③登録免許税の軽減

登録免許税の軽減
不動産移転登記の場合 不動産の価格の1000分の20

ただし、次の期間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については
以下のとおり軽減されております。
  平成18年4月1日から平成23年3月31日まで1000分の10
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで1000分の13
  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1000分の15

詳しくは担当者にご相談ください。

日時: 2010年03月15日 00:00 物件 詳細
三協産業株式会社

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